書物蔵

古本オモシロガリズム

貸本屋が出てくる川柳

沓掛「貸本屋考」から

貸本屋無筆に貸すも持つてゐる(明和)
貸本屋名を見せたか胴突かれ(〃)
 筆者註(多分ワイ本ならん)
貸本屋おとし咄をして戻り(〃)
はなしやれと四五冊匿す貸本屋(〃)
 (禁止本か)
この本は屋敷おもだと貸本屋(〃)
好きな乳母本屋を叱り叱り見る(安永)
貸本屋げだいばかりの学者なり(〃)
貸本屋密書三冊持つて来る(天明
筆豆な得意に困る貸本屋天明
 (筆豆な客は落書する)
貸本屋しよはずに廻る二十日過ぎ(〃)
 (掛取り)
貸本屋唐と日本をしよつて来る(文化)
清少納言おん筆と貸本屋(〃)
 (枕草子)にもいろいろある)
オヤ馬鹿らしいと本屋へぶつつける(〃)
 (娘にワイ本でも見せたか)
今日は又夢をしよひ出す貸本屋(文政)
騒動を背負つて廻る貸本屋天保
 (加賀騒動伊達騒動など稗史類)
うかり来て本屋敷居にけつまづき(〃)
貸本屋これはおよしと下へ入れ(不詳)
貸本屋くりびきにする三国史(〃)
 (くりびきとは陣法の術語で軍勢をつぎつぎに引き揚げること。貸本屋が多篇の本を一篇と二篇、三篇と四篇と順次旧いものを新しいものに取換えて行く様を陣法の「くりびき」になぞらえた。
貸本屋見せない本を持つて帰り(〃)
二三冊先ず取り除けて貸本屋(〃)
貸本屋人のひまをば付ねらひ(明治)
貸本屋小説鉛筆で批評する(〃)

東京府布達全書. 明治9年

拾い物。

○第二号  〔明治九年〕一月廿九日
      市在各区 区戸長
図書刻成納本之儀、昨八年十一月内務省甲二十三号布達之趣モ有之ニ付、自今、本庁ヘ差出ニ不及。同省ヘ直チニ可致納本、此旨可及告示者也。
東京府布達全書. 明治9年 p.1裏)

ほかにも出版がらみが1 3 169 199 230 289丁にあるとぞ(^-^)
けど、こん布達全書、他の年がデジデジにない(´・ω・`)

公文(布達)の印刷が明治初期出版社を育成した?

この前、某先生と飲んでいたら、明治初期の出版社発展には、教科書だけでなく、布達の印刷が重要だったのでは、という話になった。
それって誰か研究してますかね?
いや、知らんなぁ。けど、佐賀県の例では700部刷ったという史料を見たよ。明治初期の官令は毎日のように出たから、ほぼ毎日の新聞みたいなもの。
いまネットでググると次のHPが良いみたい。

http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0716kouhou_kf.htm
あと、「法令の周知方法」のことを「公文式」というらしい。
これによると次の段階で発展。

1.掲示と回覧時代(明治初期)
2.掲示と新聞紙登載併用時代(明治13年11月15日~同16年6月末日)
3.掲示と官報本紙登載併用時代(明治16年7月~同18年12月)
4.官報本紙登載時代(明治19、20年)
5.官報附録・警視庁公文、東京府公文時代(明治21年)
6.官報附録・警視庁東京府公報時代(明治22年1月~同27年3月)
7.官報本紙登載・警視庁公文、東京府公文時代(明治27年4月~同30年3月)
8.新聞紙附録・警視庁公文、東京府公文時代(明治30年4月~同31年9月)
9.直営による警視庁東京府公報時代(明治31年10月~昭和18年6月)

これを出版史に読み替えると。

明治5(1872)年8月7日 法令を活版刷りで町々に配布、それを回覧させる
明治13(1880)年9月13日 摺物回覧をやめ、日刊新聞(東京日日、読売)へ
「新聞紙中に「東京府公布」の一欄(後に「官令」欄と改)を設け、国(官省使府)の布告布達及び東京府の布達を掲載」を新聞社へ指令
 警視庁(当時は東京警視本署)も同日から同様に
明治13(1883)年7月1日官報から、警視庁と東京府の布達類はこちらへも
明治19(1886)年1月以降は区町村内への掲示をやめる

といったところ。
東京府は先進的な例だろうし、新聞社が例外的にたくさんあった東京市ならではということだろう。
明治5年「触出地制度の導入と同時に、銀座2丁目にあった日報社(東京日日新聞発行所)に回覧用の布告類を傍訓(フリガナ)付きで印刷することを請け負わせ」たという、民間に法令を印刷させる、というのは、新聞社の少ない地方では出版の育成になったんではないか、という仮説がなりたつなぁ。むしろ明治初期地方印刷史になるのかしら。

同人誌のスキャンレーション・サイトの閉鎖から同人誌アーカイブを考えるーー著作権厨でない観点から

今までネット情報源のマンガ関係を紹介する時に、
The Doujinshi & Manga Lexicon
がなぜ良いのか説明するのに「スキャンレーション・サイトでない、純粋な書誌データベースだから」と言ってきた。

スキャンレーションは海外マンガファンのサイト

スキャンレーションは、商業マンガにおいてはわりと明確に違法で話題にならなくありつつあるが。
ja.wikipedia.org
非営利マンガ、というかマンガ同人誌について海外ファンは、ほぼ違法とされるスキャンレーション・サイトでないと見ることができないわけである。そもそもエロパロ系だと日本より検閲が厳しい(例えば大陸中国)だと、税関没収されるらしいし。

ex-hentaiで達成されていたもの

で、今回TLに流れてきたのが同人誌スキャンレーションサイトの雄、ex-hentaiの閉鎖情報。


実際に昨日閉鎖になったのはex-hentai のほうで、姉妹サイトのe-hentaiではないということだが、姉妹サイトのe-hentaiもしばらくしたら閉鎖になるという。閉鎖の理由は法的なものでなく運営者の都合であるらしい。
わちきは趣味人だから「著作権厨」の立場を取らんので、これからなくなるスキャンレーション・サイトの
アーカイブ機能について上記の人が、とてもよい指摘をしていたのが気になるのであった。

以前から思っていたんだけど、無料マンガ図書館の同人誌版を作るべきだと思うんだ。
大昔に刊行してもう今更売らないような同人を作者からアップデートしてもらってさ。読みたいファンは絶対にいるはずだし、作者としても昔の拙作が人の目に触れる恥ずかしさとは別に、喜びは確かにある。

同人誌現物のコレクションは米沢記念がダーク・アーカイブとして大量に持っているが、それにアクセスできるようになったとしても(日本の)首都圏だけでしかない。
令和の現在、文芸同人誌のコレクションが文学館などに片鱗が残るだけになっていることを考えると、網羅的に残して網羅的にデジ化する、といった同人誌デジタルライブラリーが必要(´・ω・)ノ
Ex-hentaiなどは、実はそれを予め(違法な形で)やっていた、と歴史的には言えるのであった(σ・∀・)

資料メモ

バーフィールドさんに教えられ(^-^)

  • 1932/7/15日本雑誌協会の特別委員会,店頭における立読み・販売業者による不正返品防止策として雑誌をアンカットにする案をとりあげて協議.これが業界に波紋を生じ,主婦之友社は反対意見を文書で具陳し,販売業者からも猛烈な反対論がおこる.
  • 1937/3/9福岡市内の新本・古本販売業者,万引防止と店内整理のため,〈立読み〉の謝絶を申合せ,即日実行(全国で最初).

雑誌の巻号やら法定文字について

月曜夕方、アットワンダー2Fでの座談会「巻号ナイト2巻1号通巻2号」を見聞してきた(´・ω・)ノ
前半は雑誌歴50年になんなんとする成人漫画雑誌ボンの、コンテンツ変遷と、巻号表示についての話。後半は池川佳宏さんの巻号論。次のコピーも配布された。

  • 池川佳宏. 雑誌書誌の巻号や日付に関する報告. マンガ研究. (24), 2018-03, 131-138.

いろんな気づきがあった。何から書こうかな。

雑誌「漫画ボン」の100号飛ばし

事例として雑誌「ボン」は通号を100号分(マイナス方向に)飛ばすミスを1994年10月号でやらかしてしまっており、それが当時の編集長に聞いても、原因不明だったという話があった。

1994年9月号:通巻339号
1994年10月号:通巻240号

でも、それでさしたる問題もなく現在の539号(本来なら640号)まで来ているとも現編集長さんの認識であった。
わちきが思うに「事故」になるのは、年月次であって、通号は間違えても問題にならないということ。
表紙(背表紙)の年月次が間違えば、購買者(読者)が買い逃したり、重複買いで損害を受ける。取次や書店も同様だろう。それに対して通号はそうでもないということが、実証されている例だと思う。
巻号表示のどの部分が誰を読者(対象)としているか、いろいろと考えさせるオモシロき事例であった。実際、今はバーコード・データの内容が間違うと「大事故」で書店に謝らないといけないが、表紙の巻号まちがいではペナルティはないとのこと。
わちきの場合、もともと「法定文字」の歴史を調べているのでとても勉強になった。

巻号論を展開する場合の視点の持ち方いろいろ

上掲池川論文の文献中に次の典拠があったのだが、ネットでは本文がゲットできんかった。

  • 丸山昭二郎. 目録規則における巻次等に関する規定について. 鶴見大学紀要 第4部 人文・社会・自然科学篇. (29), 1992-03, p1-20.

ネットでゲットできた次の記述と、JLAの『逐次刊行物』によると、要するに、図書目録法では、雑誌全体について(いいかえると「書誌単位」で)記述することになっていて、そこに巻次の要素は書かれるのだが、あくまで全体としての記述にすぎず、各冊子(物理単位)で記述はそもそもしない。するとすれば、書誌にぶら下げる別のデータとしてだよ、ということを言っているらしい。

  • 諏訪 敏幸. 逐次刊行物における1つの単位としての巻号. 大図研論文集. (21) , 1998-08, 13-24.

ここで整理しないといけないのは、いったいどの知的分野で、どのレベルで巻号が記述されるか、ということ。
上記、諏訪論文は目録の電算化の過程で、実態として様々な巻号表示をどのようにシステムに落とし込むか、という目的のために整理したもの。だから、その必要上の巻号論しか展開せず、例えば特集号名などは初手から捨象している。
巻号およびその印刷物本体への表示は、誰のためのものなのか、何が根拠になっているのか(何も根拠になっていないこともあり)を一通り考えてみないといけない。
そもそも池川論文は、書庫出納で資料請求する際に同定に困った、それが書かれた動機だとのこと。そこからわちきが気づいたのは、製本単位、それも「図書館製本」の単位のこと。これは物理的に資料保管部門(たいてい閲覧課などという)がやっている仕事で、資料組織部門(整理課)の仕事ではない。

製本の背文字なども

@ワンダー2FでNDLオンラインの画面を見たが、各巻の表示、つまり出納を依頼する選択ボタンの左にでてくる巻号表示は、あれは製本の背表紙を転写したものではあるまいか。これから分かるように、図書館において巻号は一見、整理部門の書誌記述において管理されているようでいて、むしろ実は保管部門の製本、それも製本の背文字入れ、という実務において結果として管理されている部分があることがわかる。これについては『資料組織化便覧』(p.127)あたりか。
ただし、NDLや大宅のような雑誌図書館を除いて、製本されて長期保存される雑誌を持っている場合、それらは学術誌や総合誌であって、大衆娯楽系ではない。だから巻号について意識的に対応する必要が少ないと思う。
法定文字についてはこれが一通りの説明をしていてよいかと。ちゃんと奥付はある種の封建遺制だが、図書館目録などに役立つぐらいのことが書いてある。

  • 松田勇治. 雑誌の法律豆事典. 雑誌のウラ側すべて見せます! (別冊宝島, 423). 宝島社, 1999.1. p.232-234.