書物蔵

古本オモシロガリズム

ここは楽しき古本ブログなのぢゃが、あへて図書館関係者なるものに文句をバ(´・ω・`)

どうもね(-∀-;)
例のトンデモ本と図書館について言及したものが過疎ブログんなかではカウントが上がっとるのぢゃが。困ったことぢゃ。
わちきだとて水伝をトンデモ本認定しとるし(最初に友人だかに聞いたときはおほいに笑った)、別に図書館にどんどん入れろとか言っとるわけでもないんだが、みなさま水伝はトンデモだから4類に分類すな、といふコメントのほうが星たくさん(・o・;)
http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/shomotsubugyo/20110530/p1
いや、だからさ。水伝がトンデモだとて、テクニカルな問題から自動的に4類になっちゃふし、それはあらゆるトンデモ本で(ふつーの本でも)同じだよ、といふてヲるだけぢゃ。
もちろん、図書館から放逐焚書せよといふ主張も自由だし、まちばりおくさんのように自覚をもって行うのであれバ、止められんし、あえていへば、435.44でなく、049に分類変更したっていいけどサ。
だけど、ぢゃあなんで、いっとう最初にTRCとかNDLとかで435.44がついちゃってゐたんだと思ふ?(。・_・。)ノ
たまたま担当者が水伝をトンデモ本と見抜けなかったから? あるひは担当者が水伝信者で確信して435.44にしたのかにゃ? おそらく。。。どちらも、ちがふと思ふよ。
専業でMARC造っとるとこぢゃ、ふつー作業者のデータ付与は一度は違う同僚がチェックするから、少なくともTRCとNDLで4人がみなバカか信者だったといふことにならんと435.44がつかんことになっちゃふ(σ^〜^)σ その組み合わせがたまたま水伝の分類作業時に奇跡のやうにそろった、ちゅーわけ、かぁ???
わちきの推論はま逆。4人ともふつーのアタマでふつーにやってただけ(。・_・。)ノ 水伝にも他のふつーの本やトンデモ本と同様に、言葉による誘引、という分類実務の慣例を適用しただけ。だいたいサ、MARC作成機関だってそんなにヒマでもないんだから、1冊の本の分類を考へるのに、数分しかないんぢゃないかな。わちきみたいにオモシロがる間もなく、ふつーに慣例どおりに処理しちゃふ。
2年まへだか、水伝とその著者の他の本をさかんに分類変更させようとしていたブロガーを、(当方が)ほっといちゃったのは、テクニカルな話を理解してもらふつもりがなかったからなんだわさ。どうやらいはゆる「図書館関係者」ぢゃあないやうだったからねぇ。
昨今は現場が蒸発し、市民さまハ裸の王様になったから、その場しのぎで収まると担当者が判断したクレームにはすぐ対応してくれるでしょ(それが本当にいいことかは保証しないが)。わちきも昨今の政治情勢や社会情勢にまったく無関係に「正しさ」を言い募るつもりハないし、相手はふつーの人だと思ったし。
ただ「図書館関係者」なる者には云ふテをく。
テクニカルな問題だからネ。もちろん、いはゆる米英図書館情報学にいふテクニカル・サービスなる用語をふまへてテクニカル、とここで乱発しとるので、そこんとこよろしく。テクニカル・サービスから逃れて司書も専門職もないヨ。
図書館関係者なれば、言葉による誘引、という分類実務の慣例や、ある本についての本は同じ分類にといふ一般分類規程*1が、いけない、とか間違いだとか、これから止めよとかいふのなら、まだ論理としてはわかる。
ぢゃがのぅ、たまたま目立ったトンデモ本の分類変更運動で(一般人はともかく関係者が)満足するといふのは、テクニカルなものにつきあうべき図書館関係者としていかがなものか、と思ふゾ(σ^〜^)σ
もし確信的にトンデモ本を排撃したいなら、選書とか別置とか除架とか早期除籍・廃棄とかいくらでも通常業務内で処置はできると思ふがの。だいたい、そのほうが排除としても安上がりかつ確実ぢゃん(゚∀゚ )
それに分類実務の慣例や一般分類規程は(日本主義図書館学徒のわちきにハ残念ながら十中八九)米国図書館の慣例や通則の輸入にすぎなくて、ある意味、国内の誰のせいでもないのだし、ってこりゃーわらへんか。。。(´ヘ`;)とほほ
ちなみにアメリカさんでは言葉による誘引による分類付与は、理論的におかしいという理由で止めるべきといはれはしたけど、結局、もとにもどっちゃったと『図書分類の記号変換』に書いてあったよ。理由は書いてなかったが、わちにいわせれば、不可能だから。
ああ、言葉による誘引による付与(←こっちは慣例。2013.2.23追記)やある本の本は同じ分類という通則(←こっちは通則。2013.2.23追記)が、結果としてユーザに選択肢を(間違った選択肢も含めて)保証する構造を用意しているっちゅー解釈は、これは少なくとも日本語文献では読んだ記憶がないなぁ。。。だいたい、米人らがこれをいふてをるといふ話もきかんしのぅ。ま、この部分はわちきの解釈といふことで(^-^;)

*1:こっちのほうは水伝でなく平勢著の事例にあてはまる通則ぢゃが。