日経がこんなニュースを。
絶版書籍、ネット閲覧可能に・政府が著作権法改正へ
政府は絶版になった出版物をインターネットで閲覧できるようにするため著作権法を改正する方針を固めた。国立国会図書館などの公的機関が専門書を非営利目的で公開する事例などを想定している。著作権者に一定の補償金を支払えば許諾がなくても文書をネットに保存・公開できる仕組みを検討する。入手困難な出版物を利用しやすくし、研究活動の促進などにつなげる狙いだ。
(http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070105AT3S0300305012007.html)
本日の夕刊紙面にはもちっと詳しくある。
これって、知財本部の話らしいんだけど、そこのこころづもりとしては、
- 絶版になり数年間たち
- 著作権者に補償金をつんだものを
- 閲覧だけさせる
ということだそうな。
個人じゃなくて図書館固有のホムペを想定しているらしい。
「孤児著作」にもひろげたいとか。
ふーん。もしこれが仮に本当のことだとして、まあ結構なことではある。
けど、わちきにいわせれば、研究のためならば紙の全コピーを許すだけでいいのでは。絶版なら図書館でも全部コピーできるようにするだけで、研究には問題なくなると思う。
そう、現在ただいま全国津々浦々の大学図書館で先生方が犯しているバイオレーションを合法化すること、それだけで研究促進になると思うですよ(・∀・)