書物蔵

古本オモシロガリズム

日本の著作権法と日本の図書館事業

オレ著作権法の話、キライなんよ(。・_・。)ノ だって図書館業界にちゃんと議論できる人、いないんだもん(へんてこな形でなら山本順一の問題提起がオモシロではあるが)。
でもつい見かけちゃたったもんだから、書く(-∀-;)
なんか数日前から「森の図書室」(渋谷)をめぐって法律論議があるみたいね。じつはこの業者を知った時から、ああこりゃあかん、貸出しは著作権切れの名作だけにするとか、なんとかせにゃあとは思ってた。
http://b.hatena.ne.jp/shomotsubugyo/%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E6%A8%A9/
でもだまってた。
さいしょに言ったように、著作権法のいまの議論が嫌いだからである。

法というのは厳密に正しく守りきれるものでは、本来ない

何年かまへ、文書館にかかわる著作権法の一部改正があったでしょ。文書にいっしょにまぜこぜである著作物だったら、見せたりしてもいいとかいうやつ。でも文書の類にまったく(お役所のでない)著作物がまざってないといふことはむしろ少なかったわけで、はっきりいふと、いままで文書館の閲覧現場では著作権違反が行われていたといふこと。
おそらくまへまへから文書館の現場の連中は、こりゃなんとかしなけりゃ(=文書館の特権として著作権法に書きこませなけりゃ)あと思っていたんだと思ふよ。
だから、著作権法が改正された。
で、改正されるまへまでは違法状態が文書館の閲覧現場で縷々生じていたと、論理的には証明できるわけ(でも、そんなこと書き立てるおバカさんはいないから、文献実証はでけんのは、これまた理の当然)。
これと同様なことは図書館でもおそらく十年以上まへにはあった。
たとへば図書館で複製(コピー)する際の「著作物」の数えかたとかはむかしはなんでも冊子単位で数えてて、短歌や俳句の1個が1著作物であるという法理的、文理的には正しい運用はされてこなかった。法理的に正しくやると、近代文献のほとんどが複写できなくなる。
お役所のアリガターイお触れだって、旧著作権法では官庁出版に著作権はなかったのに、新法(いまの法)でありがたくもこしらえて、日本の法令なぞ所管する役所の解釈(行政解釈)と一緒でないと使えんありさまなれば、役人がバイトでやる「なんとか法研究会」の注釈書がありがたやありがたやとて売れるといふ寸法。著作権法だって、たまたま立法事務をした役人が書いた本がなけりゃあ、論争すらでけんでしょ。
人民の自由をやたらせばめることにしかなってない。ああ、ありがたや著作権法

道を歩く時、ほぼ全員みな法令違反をしとる

みなさかんに道路交通法違反をしながら道を歩いている。けど、だれも通報せんし、警察も捕まえん。対して自動車が違反したら、たとえ誰もまはりにいない安全な行いでも見つければ警察は捕まえる。と、ことほどさように、実は法令の執行現場というのは程度というか相場、慣例的に妥当なレベルといふものがある(日本の場合、それがひどくある。たとえば制限速度は+20km/hまで捕まえんといふ慣例)。
ことほどさやうに、実は古い日本法の世界では守られてないがゆえに世の中がまはっとることがたくさんあった。

だから著作権法はどんどん改正すべきだが

でもまあできるだけ良い方向に法律を改正するのはよいことではある。
1970年の「新」著作権法だって、パソコンないコピー機も湿式があるかないかといった世界で考えられたもん。そのうへ古い、いろんなもんがザルであることとセットで存在した法律だかんね。
といふことで著作権法も最近、ガシガシ「改正」されたが、その実は、金儲けがらみの強力な圧力団体が存在しとることがらを中心に、どんどこ厳罰化するという方向だったことは、山田氏の本に書いてあったことぢゃった。利用者の利益とバランスをとって文化の発展を期するといふ法の趣旨はどこへいっちゃったのか。
図書館業界も、よいこちゃんなのかバカなのか*1、守ることばかりで文書館みたいに、利用者と権利者の間にたってよい方向に改正運動するなぞといふ話はぜんぜん聞こえてこん。法律でこうだから、ですめば現場はロボットがやったほうがよいよ。現場の課題が立法にフィードバックできねば、人間がいる意味ないもん。わちきが図書館業界内の著作権法バナシが嫌いなのはぜんぜん改正論議をしないとこ。
で、現場でとーてい守れんような法理的で厳密に正しい運用を要求してくるから。

出版活動リスペクトの話

著者や編集者、出版社などをリスペクトしとらんから、タダ貸しはケシカラーン、てふ意見がある。わちきも最近、それらに近くなってきたから、その意義は認めるけど、だからといって過度にリスペクトを要求すると、単に既得権を擁護することになりはすまいか。
書籍への貸与権設定で結局なにが阻害されるかといへば、上記のやうな新規弱小貸本屋なんだよなぁ。既存弱小は立法措置で(たしかそれまで仕入れた本には貸与権が及ばない附則がついてたはず)既存大規模はスケールメリットによる合法的処理ですむ。法律守るにゃお金がかかる┐( ̄ヘ ̄)┌ ってな法律は、はたしてよい法律なのかすらん(*´д`)ノ

*1:じつはよいこちゃんかつバカなのぢゃ(σ^〜^)