書物蔵

古本オモシロガリズム

はぁバからし――図書館等に許された「資料保存のための複製」

文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会の〕一昨年度の審議において、三一条一項二号に関して、(略)絶版等により一般に入手困難な所蔵資料についても、損傷等が始まる前の良好な状態で記録を後世に継承するために複製することは、図書館等に許された「資料保存のための複製」に該当するとの解釈が明確にされましたが、
吉田 大輔. 吉田大輔のこれってどうなの?著作権(No.6)TPP関連改正の次に来る課題は?. 出版ニュース.. (2415):2016.6.中旬. 22-23 ISSN 0386-2003

こんなこと1970年からやるべきことだったんぢゃないか。
まぁ1970年代はまだ、デジカメなど複製技術が初歩――コピー機でするら湿式の段階――だからやむを得ないにしても、ここ十数年の国会及び図書館業界の、著作権法=正しい論で、文化の停滞や破壊が進んだといふのは、まったくもって当事者の責任だな。