書物蔵

古本オモシロガリズム

【このウソ】本を館内で写メするのは問題ない【ホント?】

でもこれは、文化庁の見解ね。

問) 図書館の利用者から、自己が所有するハンディコピー機デジタルカメラを持参して当館の図書資料を複製したいとの相談がありましたが、著作権の問題はありますか。

答) 利用者が違法に利用することを承知していながら複製を認めた場合などの特別な場合を除き、一般的には著作権の問題はありません。著作権法では、私的使用のための複製(第30条第1項)を認めており、個人的な利用目的で利用者が自己の機器を用いて著作物を自ら複製することは、著作権者に無断でできます。なお、著作権の問題とは別に、図書館の管理上の問題として、持ち込み機器によるコピーを禁止することができるのは言うまでもありません。
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000521

上記サイトの責任がどこにあるのかはっきり明示されとらんのだけど、意見を出せというメアドが文化庁になっとるんで、文化庁が責任を持って中身を書いとるんだろう。
図書館備え付けのコピー機だと、適用条文が第31条になって、本(著作)の全部コピーはできないけど、第30条ってことになると全部コピーできちゃうような気も。すくなくとも半分を超えても問題ないように判断されてしまうが…(・∀・)
でも、図書館は館内で図書を撮影させたくないと思っているだろうと、文化庁が先回りして問答を作っているのはご愛嬌。

問) 館内で図書を複写するのに携帯電話を使わせないように、つまり閲覧者が第30条の行為をなすのを制止できますか?
答) できると思いますよ。でも著作権とは無関係。図書館(自治体)の「庁舎管理権」でやりたければやってくださいまし。
(さきの設問の、論理的な帰結をわかりやすくわちきが言い換え)

ってところかしら(゜〜゜ )
たださ、わちきいつも思うんだけど、ほかの利用者とか職員とかの肖像権への配慮さえできれば、ケータイで複写させるべきだと思うよ。
理由はまず第一に、
・現行著作権法の行政解釈で認められた利用である
ってことがあるけど、それと同時に、
コピー機にかけるより本が痛まない
ってこともある。館外貸出を(保存上の観点から)しない図書館にはきちんと検討してほしいなぁ(*゜-゜)
利用者にいかにラクしてもらうか、についてココロをくだくのが図書館員の努めだろうに(たしかランガナータンの五原則にそんなのあったよね)、サカサのことをやってる図書館員さまが多いのでは(・∀・) それもマジメな人にかぎってひっちゃきになってやろうとするのは、気のせい?