書物蔵

古本オモシロガリズム

取り屋雑誌は明治から

  • 『法律新聞』明治35年6月16日(1902年) 91号 雑報

●新聞取締廳令
新聞紙の取締に關し去る七日警視總監より左の廳令を公布したり
警視廳令第十九號
購讀の申込なき新聞紙、雜誌、出版物を配布し又は掲載の申込なき廣告を新聞紙、雜誌、出版物に掲載し其代料を請求し若くは請求せしむることを得ず
強て新聞紙、雜誌、出版物の購讀又は新聞紙、雜誌、出版物に廣告掲載の申込を求め若くは求めしむることを得す
投票を募集するの行爲にして公安又は風俗を害するの虞ありと認むるときは之を禁止し若くは制限することあるへし
本令に違背し又は其の禁止若くは制限の命令に從はさるものは十圓以下の罰金に處す

購読申込みのない雑誌新聞をむりやり送り着けたり、掲載申し入れのない広告を勝手に雑誌新聞に掲載してしまい、その代価を請求したり、ということはしてはならない、という趣旨。
またむりやり雑誌新聞の購読や広告掲載をさせることもダメだよ、ということ。
投票の件は別件ぁ。
1902(明治35)年6月7日警視庁令第17号で定めたとある。