行政省庁のホムペにこんなん書いてある!ってドヤ顔で文句をつけてきた御仁がをるけれど、同案件で最高裁のホムペに微妙に違ふことが書いてあった。
法令は誰でも解釈していいんだけれど、最終的には裁判所の解釈が優先される。DVD廉価版の事件で文化庁の著作権法解釈が裁判所でひっくり返ったこともある。
かういふこと見るたびに、民間人だらうが役人だらうが、法令解釈の基礎知識を身に付けとくべきなんだなぁと思ふ。
特に図書館員は、身分は役人のくせにアタマん中は民間人マンマだったりするから、木端役人が思いつきで出してくる指示に、それは法的根拠薄いよ、とか判例に反するよ、とか反論でけんことがおほいんだよなぁ。
図書館業界に「法匪」が出ると言ふてたのは、これはJLAなんとか委員をやっとる人だったな。わりと初期のころ、図書館法規研究が重要といったひと。まあ奇人ではあるが。