書物蔵

古本オモシロガリズム

ハツキン処分と削除処分を分けるポイントはナーニ?( ^ - ^ )

オタどんよりのご下問に奉答す

jyunku 2016/06/07 21:22 削除処分も発禁のうちと思ってしまっていたが、発売頒布禁止と削除処分は別か。しかし、実際どう違うのかなあ。どちらも、問題の箇所を削れば、新たに発行できるのは同じような。

今回の事例であきらかになったやうに、差押へをするてふ点では同じ枠組みでやっとるみたいね。
ならば、ハツキン処分も、削除処分も、実質的には同じではないか、との疑問。まことにごもっともなれど、おそらく、「不良個所」の提示が、必ずしも行政側の義務でないところがポイントになるのでは。
削除処分や、その行政処分でないヴァージョンの「任意削除」、あるひはまた、分割還付といった1冊の構成部分にダメ出しをする場合、その箇所、つまり不良個所が明示されねば改訂のしやうがない。
しかるに…
これは分割還付の手続きで明記されとんだけど、不良個所が1冊の全体にわたり多数だと、分割還付が行政に拒否される。もちろん不良個所の指摘もなされない。
ハツキンの場合も不良個所が1冊の全体にわたり多数(浅岡先生の推測では、長めのが3か所以上)だとハツキンになる。
んで、ハツキンのどこが不良個所かは、基本、出版者・著者には通知されないのである。
んでも途中から雑誌・新聞のバヤイ、どれどれの記事が安寧秩序違反、風俗壊乱違反かは明示されるやうになったんだけどね。ただこれも、あくまで行政側の任意で義務でない。

あと削除処分の根拠も「削除」という言葉は出てこないけど、出版法19条ではないのかなあ( ・◇・)?

行政処分としては、ハツキンも削除処分も同じ枠内でやってたみたいね。削除処分も根拠条文はおそらく出19だらうけど、はっきり書いたものを見たことがない(´・ω・)ノ これから要チェックぢゃo(^o^o)
かういった質問には、實務上より見たる出版法略義 / 成田總一郎 が最適なんだけど、いま探したら出てこない…(´・ω・`)

jyunku 2016/06/07 21:34 そうそう、北斗書院版では問題の広告文はないということでいいかしら。

うん、ないよ(=゚ω゚=) 切り取られてゐるよ。