(引用者においてカナをかなに、句読点を補足)
出版発売を禁じたる図書あるとき通知方
二十一年七月二十三日内務省達を以て取消す
- -
内務省達/十六年二十三日/警視庁府県
出版発売差止〔め〕候図書を、他の管下に於て翻刻公売等致し候らはば、甚だ不都合に付、爾後、差止〔め〕候節は、其の都度、該書名、取扱振り等、図書局長より通知致すべく候条(そうろうじょう;ので)、此の旨、予て及内達候也
- -
内務省図書局議案 十六年三月五日
甲地方人民にて出版発売を差止められたる書籍を、乙地方の人民、心得ずして之を市店に公売するのみならず、或いは翻刻して届出候も、其〔の〕地方庁、之を知らざるより直ちに其の書面を進達致し〔いたさず?〕候儀、往々有之。
畢竟、公私共、其〔の〕差止めたる書籍なることを了知せざるより生ずる事と存候得共、抑抑〔そもそも?〕条例に抵触せるを以て出版発売を差止られたる者にして、猶且、発売或は翻刻致様にては、取締上、不都合少なからず。
乍去、其〔の〕弊、未だ較然、著名ならざるを、予め告示相成〔り〕候〔は〕ば、却て不可然(しかるべからざる)場合も可有之(と)、被存候得ば、今般、各府県へ御内達相成〔り〕置、爾後、出版発売差止の都度、図書局長より時宜見計ひ、最寄の地方は勿論、三府等へ通知相成。其〔の〕庁に於て注意致し、若し翻刻届出候はば、直ちに説諭の上、却下し、或は公売者を認候節は、告発為致候はば、取締も行届き、自然、其〔の〕弊も止息(しそく)に属し可申。
因て御内達案等、取調べ、此〔の〕段、仰高裁候也。
訳
ある管轄下の出版物で発禁にしたものを、他の管轄下で、新規に出版したり販売したりするのは、非常に不都合なので、これからは発禁にした際に、その都度、当該書名や処分内容などを、図書局長より警視庁や各府県(警察部)