書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo 4月6日
書物蔵(古本フレンズ)さんがガンバレ日本書房をリツイートしました
慶応大学など戦後、かなり大変だったようで。
もとから慶應のものまで持ってっちゃふんで、米軍に文句を言ったら、あの人は英人なんでうちでは対応できんのよ、と言われたと慶應の図書館史に書いてあったなぁ。
書物蔵(古本フレンズ)さんが追加
ガンバレ日本書房 @tankaku161
ホーレー、日本で本あつめる→戦争始まる→イギリスに送還→敵産管理法適用→慶應が購入、押印→敗戦→ホーレー再来日→慶應に行く→取り戻す(自分のぢゃないのも説あり)→売ったりする→市場に出回る→イマココ。。
1件の返信 26件のリツイート 24 いいね書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo
東大図書館などにもあった敵産の図書類は、まじめに返還しているように、鞆谷純一の日本軍接収図書を読んで感じたよ。
ただ、第二次大戦時、国際法上、普通の図書が保護対象になる文化財扱ひになってゐたかどうかは、ちゃんと検討したものがないとその本の書評にあるよ。
11:09 - 2017年4月6日4件のリツイート
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ノルノル
書物蔵(古本フレンズ)
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オパビニアちゃん(`・ω・´
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書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo 4月9日返信先: @shomotsubugyoさん
戦時国際法(現在は国際人道法)関係で議論する際の、イチバンの要点は、中世から近代の、
「なにやっても可→これはやっちゃダメ」
といふ過程の中での決め事、という点。だから、その時々の、条約や慣例上、明記されてないことは、実はやってよいこと、になるといふ点。
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書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo 4月9日だから、松本剛 著. 略奪した文化 :. 岩波書店, 1993.5. 303p が、関係条文を見つけられなかったことをもって、図書接収の法的根拠はないと書いちゃってゐるけれど(p.55)、これはどうやらマチガイで、戦時国際法上、明示的に禁止されてゐないことは、しちゃってよい。
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書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo 4月9日日本人にとっては戦後に成立した1949年のジュネーブ条約においてさへ、戦時には私的財産の徴発や接収―これらは戦後、講和時に代金を払うか現物を返却する―をしちゃってよい、としているそうな。
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書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo 4月9日昭和10年代から、陸軍大学校で戦時国際法の授業のコマが消へちゃったのだと聞いた。
それが先の大戦時のいろんなアホに繋がっていったんだらうけど、一方で。
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書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo 4月9日戦後に戦時のことを議論するのに、
その時々で戦時国際法上、してよかったのか、わるかったのか、
の話を抜きにしちゃふのは、実は、戦中の戦時国際法を無視したり、てんから習ってゐなかった帝国陸軍と同じアホなことだと、わちきは思ふがなぁ。
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書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo 4月9日ウィキペにちゃんと書いてあるけど、たとへ侵略国(侵略軍)であっても、戦時国際法は適用され、戦闘にともなう権利と義務が国際法的に設定されちゃふ。
侵略軍にも交戦上の権利はあるんよ。日本軍はさきの戦争で侵略軍と認定されたが、それでも、軍隊としての権利と義務があったわけ。
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書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo 4月9日敵国の国有財産(たとへば戦車)を壊しても合法であった一方で、敵国人の私有財産は、徴発や接収をする権利があったといふのが戦時国際法上の理路。
ゆゑに、日本軍がモノを取り上げたら、それは国有なのか私有なのか、代金払ったか返還したか、といった事実を追わないと法的な議論にはならないわけ
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書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo 4月9日この本は接収の事実経過は着実に追えてゐるのに、戦時国際法のことがぜんぜん書いてないのが最大の欠点だったなぁ…(゜〜゜ )
残念なり。
・鞆谷純一 著. 日本軍接収図書 :. 大阪公立大学共同出版会, 2011.10. 241p
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書物蔵(古本フレンズ) @shomotsubugyo 4月9日戦時国際法の検討をしない、といふ点にかけては、
昭和前期の軍国主義の大日本帝国と
昭和後期の平和主義の日本国が
同じになっちゃふといふのは皮肉なことぢゃて…(゜〜゜ )
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