書物蔵

古本オモシロガリズム

怪文書を読む

このまへ、先週だったか六角弘『怪文書の研究』1,3をコミガレで拾った。いやサ、不穏文書取締法ってあったでしょ。あれって怪文書を取り締まるための特別法であったのだが。。。

不穏文書臨時取締法(昭和11年法律第45号)
第一条 軍秩ヲ紊乱シ、財界ヲ撹乱シ其ノ他人心ヲ惑乱スル目的ヲ以テ治安ヲ妨害スベキ事項ヲ掲載シタル文書図画ニシテ発行ノ責任者ノ氏名及住所ノ記載ヲ為サズ若ハ虚偽ノ記載ヲ為シ又ハ出版法若ハ新聞紙法ニ依ル納本ヲ為サザルモノヲ出版シタル者又ハ之ヲ頒布シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス(中野文庫よりhttp://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs11-45.htm

コンメンタール*1をみると、第二条で、目的が上記でなくとも、結果としてその機能があれば、二年以下の懲役か禁固とあるなぁ。
けふ、そんな怪文書(「発行ノ責任者ノ氏名及住所ノ記載ヲ為サ」ぬもの)を拾ったので読んでみたが、まだらマトモ(σ^〜^)
「納本ヲ為」していても、「又ハ」でつながれとるから前者にひっかかってしまっては罪をまぬかるることはできんゾ!
二年以下の懲役または禁固ぢゃ(´∀` )
ん?(・ω・。) すまんすまんアナクロニズムであったことですよ(σ^〜^)

*1:日本検察学会 編. 不穏文書臨時取締法解説と出版法・新聞紙法判例. 立興社, 昭和11. 114p.