『出版警察概観』(昭和7)を見てたら、復刻版p.196の表「最近十年間に於ける普通出版物納本数年表」にこんな記述が。
〔前の年次の報告書で〕「普通出版物」とは、出版法に依る出版物中、同法第二条但書に依る雑誌、及び官版を除外したるものを指称し、即ち本表に於ける私版に該当するものである。
つまり、「概観」の昭和6年版では普通出版物に官庁資料もカウントしていたが、7年版では入れなくなったということ。うーん、図書課員自身によってさえ、(実定法上でなく)分析のための概念規定は随時、変わってしまうということですな。
で、つぎのページ見ると、「昭和七年度に於ける普通出版物納本数形態別月表」なるものがあり、「普通出版物」の、(標準列挙順序でいう)フォーム別下位概念がわかる。
こんな感じかしら。
普通出版物
私版(今でいう民間出版物)
単行本
リーフレット・パンフレット
ビラ
写真、玩具、地図、図画、楽譜類
官版(今でいう官庁資料。当時、地方団体のものは民間扱い)
これを、同時期の全体像にくっつけるとこんな感じかな。
一般出版物 新聞紙 新聞紙 通信 雑誌 新聞雑誌 出版雑誌 普通出版物 私版(今でいう民間出版物) 単行本 リーフレット・パンフレット 宣伝印刷物 例)ビラ 写真、玩具、地図、図画、楽譜類 官版(今でいう官庁資料。当時、地方団体のものは民間扱い) [届出不要の出版物・印刷物] 書簡、通信、報告 社則、塾則 引札(チラシ) 諸芸ノ番附 諸種ノ用紙 証書 写真 [特殊な出版物] 守札 暦 [印刷物でないもの] 不穏文書 例)手書きの檄文 蓄音機レコード [地下出版] 春画 淫本