書物蔵

古本オモシロガリズム

初日不算入の原則は公法へどれだけ影響してるのか?

当時の明治民法においても「第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない〔……〕」とされ、例えば、3 月4 発行のものはぎりぎり3月1日日に持ち込めるのが出版法第三条本来の趣旨であったろう。ところが3 月4 日発行のものを3 月1 日に持ち込むと、奥付を「3 月5日」に直せ、と言われるはずである。変なのだが、同じ明治民法にこうある。「第百三十八条期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う」。まあこの明文がなくとも、日本の行政は平成5 年の行政手続法が成立するあたりまで裁量の権限が大きかった。いったいいつ「特別の定め」がされたのか、そもそも法令でなく外から参照できない「通達」なのか、手掛かりがさっぱりつかめなかった。