- 新聞紙法並出版法違反事件判例集 上・下 三書樓\9,000
新聞紙法並出版法違反事件判例集〈上〉 (1980年) (社会問題資料叢書〈第1輯〉)
- 出版社/メーカー: 東洋文化社
- 発売日: 1980/01
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新聞紙法並出版法違反事件判例集〈下〉 (1980年) (社会問題資料叢書〈第1輯〉)
- 出版社/メーカー: 東洋文化社
- 発売日: 1980/02
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ん?(・ω・。)
にゃんでそんなに喜んでるんかってか(σ・∀・)σ
さもあらう、さもあらう。
よく、「法律にかう書いてあるから(さうなのだ)」ぐらいの議論をしちゃふ人がいるけど、それって、史学的には(ってか実態論としては)ぜんぜんダメダメ。
たとへ話
たとへばサ、いま日本で道を歩いてをるひとの十人に十人が全員!道路交通法違反をして歩いている。けど、よくよく観察すると、歩行者の道路交通法違反は極端な場合を除いて検挙しない慣例になっとる。
逆にある自動車がどんなに(結果として)安全な運航をしていても、赤信号を無視して発車したところを警察官が現認したら、その場合は法令に基づいて捕まえる慣例になっとる。けど、歩行者の場合、極端な場合を除き、検挙していない。あゝありがたきかな日本の行政実態は( ^∀^)
以前、利用者には厳格すぎる著作権法適用をする役人が、自分は極端な道路交通法違反で公道(まあより正確には「車道」)を歩いているのを見て呆れたことがあったが┐( ̄ヘ ̄)┌
あゝけふも、斜め横断を1回してしまったけれど、見て見ぬふりをしてくれてありがたかった。あすも、注意されない程度にしやう。
などと、毎日日記に書く人はをりません。
アタリマエすぎる慣例は意識されない。で、実は法の執行というのは、多分に慣例的なものを含んでしまふ。法にこうかいてあるから、という手合いは、小室直樹先生の憲法論でも読んでミソ。某社会主義国では人民の権利が憲法に完全に定められてをるが、実態としては違う慣例になっていたとか(σ^〜^)σ
マニュアルやら判例やら
話を戻すと、戦前の検閲関係法規、具体的には出版法やら新聞紙法やらなんだけど、法文やその逐条解説を理解することはもちろん大切なのだが、それよか大切なのは、実際にどのやうに適応せられていたかということ。
それを知るには、実際の発禁の処分実態をしるという手もあるけれど、たとえば当時の執務者が参考にしてたマニュアルなりなんなりを知るというのも相当に有効で。
その一環で、上記の本を探していたのだが、これがまた。
全然ない。もう何年か探していたよ。
って、フツーにアマゾンを見ればマケプレで売ってるぢゃんか、ってか(σ・∀・)σ
それがシローとの浅はかさ(σ^〜^)σ
いま上記のアマゾンリンクを見てみればわかるように、上巻は4千円前後ででとるのに下巻は4万円ものバカ値がついてをる(・∀・)
上巻のほうは状態などの記述が具体的なのに下巻のほうはバカ値のうえに、状態がどんな本にもつうようしそうなあいまいなもの。
そのうへ。。。
わちきが数年前、「電脳せどり回避法」http://d.hatena.ne.jp/shomotsubugyo/20081008/p1で紹介した特徴をまんま備えていたりする(σ^〜^)