書物蔵

古本オモシロガリズム

図書館関係法といふ観点につきて

書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo

書物蔵(古本フレンズ)さんがトミーライブラリーをリツイートしました

結論からいふと、写メ可席をつくるべき(´・ω・)ノ
ただ文化庁も、著作権だけ教へるんでなく、図書館関係法規全体も教へるべき。
館の規定で禁止ってったって、何法にもとづくのか、法の明文がない場合、どうやって法律をみつけて読みこむのか、といった話を教へないと。

書物蔵(古本フレンズ)さんが追加
トミーライブラリー @tommy_library17
(公式RTより)図書館で資料の写メを取るのは「著作権法上の理由でダメ」としている館が多いけど、文化庁の「図書館等職員著作権実務講習会」ではそれは問題ない、但し館の規定で禁止して良い、と言ってた。(なお私が受講したのは2014年)

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taq--x
りんご
tomiken_28
詩衣
tomoshibi22
えりうに
みるきぃーね
神谷昌史
kimura kimura

7:43 - 2017年5月13日
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書物蔵(古本フレンズ) ツイート内
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書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 12 時間12 時間前

返信先: @shomotsubugyoさん

写メが普及し始めた時、まっさきに考へたのは
・資料保護に役立つ
・コストが低い
てふこと

あと個人の利用だし、部分の引用でしかないから著作権保護上も問題なからうと
実際、いまの若者はメモがはりに写メする(σ・∀・)

なれど図書館関係者は法律音痴で法的構成を考へる慣習がない
1件の返信 18件のリツイート 12 いいね
書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 12 時間12 時間前

そもそも、本来自由である人の行ひを規制しやう、と考へること自体が、「図書館の自由」とやらを金科玉条にする人々らしからぬ行ひなんだけれど、それでも一歩ゆずって。
館内写メを止めるのは、おそらく「庁舎管理権」ぐらひを持ち出すしか手がないぐらひのことは公務員正規ならすぐ思ひついてほしい
1件の返信 15件のリツイート 12 いいね
書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 12 時間12 時間前

だいたい法律の解釈および適用は、
 ただの市民でもしてよい
ので(その争いがあれば裁判所が結論をだす)

司書課程に「図書館制度」論ができたのは、本来、さういふ意味があるハヅ

ただ教育現場でどこまでちゃんと教へられてゐるかは疑問なり
教科書もこれはといふものはない…
1件の返信 10件のリツイート 10 いいね
書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 11 時間11 時間前

いま手近のこれ(※)、冒頭の制度論を見ても…
・永田治樹 編著. 図書館制度・経営論. 日本図書館協会, 2016.3. 278p ; ISBN 978-4-8204-1518-3 :
図書館固有の機能の歴史的発展をそれを追認(@書物蔵)した図書館ナントカ法の説明か、あるいハ
1件の返信 11件のリツイート 8 いいね
書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 11 時間11 時間前

憲法教育基本法>社会教育法>図書館法

といふ昔からあった「王権神授説」の説明(@某出版史家)みたいなものになっちゃってる。

※これがとりわけダメといふのではない。むしろいいはう。
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書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 11 時間11 時間前

これは実務的観点からは何も説明してゐないに近い。
たとへばぢゃ。
そもそも財政の一般法規によれば、
【みんなのモノ(公物)を対価なく貸してはいけない】
のである。
だから、
【本をタダで貸す貸出サービスは違法】
なのである!`・ω・´)oシャキーン

ん?(・ω・。)
さうなの?
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書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 11 時間11 時間前

といふところから始めないと…(σ・∀・)σ

ん?(・ω・。)
さうなの? ぢゃあなんでタダで貸せるの?(。´・ω・)?

→それは「特別法」に「別の定め」があるからさっ(o^ー')b
 その特別法のタイトルを「としょかんはう」といふ

ってのが本来ただしい法的説明(´・ω・)ノ
2件の返信 10件のリツイート 10 いいね
書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 11 時間11 時間前

図書館史でならともかく、図書館制度論で王権神授説みたいなことを教へる必要はなくて―史ではむしろやるべき―
現在ただいま極東の小国?で、いっぱしの司書道を貫徹するのに、理事会、本庁、クレーマー、だれでもかれでも最低限法的にいひ返せる法的知識を授けるのが図書館制度論であってほすぃ〜よ
1件の返信 11件のリツイート 9 いいね
書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 10 時間10 時間前

司書道に這入った連中ハ
「図書館神授説」を自明視するけれど
―まぁわちきも一応…(^-^;)―
縁なき衆生に「図書館神授説」自体を是認してもらふのはスジ違ひ(´・ω・)ノ
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書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 10 時間10 時間前

図書館的価値のうち歴史的に追認されてきたものの一部が日本法でも法定されとるから、それを教へるのが制度論であるべき
a 実定法をしめすex図書館法
b 読み込める諸法、阻害源の一般法 ex.財政法9条
c どの部分に実定法がないかも ex.大学図書館、公貸権、国会図書舘の無料貸付
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書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 3 時間3 時間前

「図書館神授説」的な固定的な法律観を持ってしまふと、法改正されたときに身動きとれなくなっちゃふし、法改正をしたり新規立法を画策することもできなくなっちゃふ。
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書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 15 分15 分前

いままで図書館や「図書館的なもの」(貸本屋、新聞縦覧所、マンガ喫茶、ネットカフェ、古本屋)が、過去の歴史上、実現してきた良き機能や価値と、現在ただいま日本法の諸規定は当然全部一致するものでもない(σ・∀・)
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書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 13 分13 分前

わちきが図書館史や古本屋史、レファ本史を考究するのは純粋に珍奇なものや、「かしこくなる方法自体」が好きだからぢゃが、さういった圖書館的なものの変遷を明らかにせバ、結果として立法上の鑑ともならん(´・ω・)ノ
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書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 10 分10 分前

国政審議に参画したり、立法考査を遂行したりするやうな大望はもうないけれど、制度論をふりかざす場合には、ねがはくバ、近代図書館的なものを伸ばして、さうでないものを矯めるやうな立法があってほすぃ〜もの(´・ω・)ノ
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書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 6 分6 分前

といひつつサカサのことをいふてしまふが。

最近、明治の開明官僚たちが設置させた【新聞縦覧所】なる読書装置が、紆余曲折をへて「出会い系」サイトと化していった事情をしり、にんともかんとも…(^-^;)
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書物蔵(古本フレンズ)‏ @shomotsubugyo 5 分5 分前

まぁこれも「近代の」圖書館的なもののひとつの側面ではある(σ・∀・)σ
近代の図書館はレクレーションを必ずしも排撃しないのであるからして…(゜〜゜)

ん?(・ω・。)
サカサなこと言ふてないぢゃん、ってか(;´▽`A``
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