池袋、神保町、高円寺と、実は大変忙しい。
本来の研究が進まぬ困った∩(・∀・)∩
それはそうとツイッターで重要な資料を見せてもらったのでここに引用する。
内務省警保局図書課からの通知文書。出版法第10条による指定の出版物(この文書の場合は雑誌)が納本で届出手続を省略できることの許可。 pic.twitter.com/9WXSgk05pc
— 傘貼り浪人 (@kasaharirounin5) 2020年2月8日
これ、現物は初めてみた(・o・;
この許可証は、保存しておいたほうがいいと当時されていて、納本証明書がわりになるとか(σ・∀・)
納本証明書を内務省は出さなかったので、届出書省略の許可証が、その代わりになるよ、と当時の出版マニュアルに書いてあるのだった(σ・∀・)
詳細は次の文献の解題にあるよ(σ・∀・)
てか研究史的には逆で。
いままで内務省が発行者に対して受け取り証書を出してこなかったとも・きたとも問題自体が建てられてこなかったのに、戦前の同人誌出版マニュアルが発掘されたら、そこに、受け取り証書を出してもらえないから、届出書省略許可書が代わりに地元官憲向けに使えるよ、と書いてあって、その記述から逆に受け取り証書が出ないということが初めて実証された、というわけ(´・ω・)ノ