書物蔵

古本オモシロガリズム

公物法と図書館事業

書物蔵:古本オモシロガリズム
‏ @shomotsubugyo
2016年1月24日

書物蔵:古本オモシロガリズムさんがkouteikaをリツイートしました

へぇ。杉村章三郎の財政法は昔よんだなぁ。しかし、財政法のよい教科書って、いまあるんかな?(。´・ω・)?

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kouteika
@kouteika
『財政法』,杉村章三郎先生の実父でもある。 https://twitter.com/nekonoizumi/status/686185969108697089
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kouteika
‏ @kouteika
2016年1月24日

@shomotsubugyo はじめまして。財政法学は,最近,水準の高い論者が参入して,議論が活性化しているのですが,残念ながら,スタンダードな体系書が生み出されるまでには至っていないようです。神野直彦先生の『財政学』でも,参考文献に挙げられているのは,未だ杉村先生のご著書です。
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月25日

@kouteika こんばんは。ご教示ありがとうございます。無い、といふことを教へていただけるのは非常に助かります。以前、公物法の理論を知りたくて繙いたのでした。公物の具体例に国の物品の図書は、例としてはよくでてくるのですが、公物法の論理と接合した議論が図書館学になかったので。
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書物蔵:古本オモシロガリズム
‏ @shomotsubugyo
2016年1月25日

とくに、日本図書館学が猿まねする米国図書館学は、公物法の概念がない―とほぼ言へるかと―英米法の下で議論してゐるので、日本図書館学で議論がヘンテコになる、という認識枠組みのズレに気づかされて唖然としたことでした。って、これは私の趣味の研究ですが。
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月25日

ん?(・ω・。)じつハこのズレ、図書(図書館資料)の紛失(実は盗難)議論とウラで結びついてんのよ(σ^〜^) いつまでたっても、開架の、米国における成功と日本の失敗(ないし遅れ)が、館員の善意や意識でしか説明されんのハーそんな説明は日本固有ぢゃがー公物法まで戻らんと説明できんから
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kouteika
‏ @kouteika
2016年1月25日

@shomotsubugyo 財政法分野は,実務に近いものであれば信山社から出ている碓井光明先生の『精義』シリーズなど非常に立派なお仕事であると思いますが,基礎理論からということになりますと,なかなか難しいですね・・・。
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kouteika
‏ @kouteika
2016年1月25日

@shomotsubugyo それにしても,「図書館学と公物法理論の接点」とは,これまで考えたことのなかった斬新な問題で,非常に興味をそそられます。何かご成果がありましたら,こちらでもご紹介いただけると,有難いことです(図々しい申し様ですみません。)。
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月25日

@kouteika こんばんは。返事が遅れました。近年の論文や学術書の部分にないかと調べたんで。ですが見当たりませんでした。歴史的には戦前に満鉄図書館の館長だった林靖一といふ人が、自館が私会計から公会計へ切り替わったことをきっかけに物品会計の問題点に取り組んだのが最初。
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月25日

そして戦後、新憲法下で物品会計令が物品管理法に変わる際に、国会図書館の連中が問題提起し物品分類に備品でも消耗品でもない「図書」を設定させる物品会計法案を作ってもらったりなどした際に、うっすらと米国にない概念・制度の影響だと気づいたやうですが。
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書物蔵:古本オモシロガリズム
‏ @shomotsubugyo
2016年1月25日

そこいらへんのことは、論文ではありませんが『図書館情報学ハンドブック. 第2版』(丸善1999)の物品管理の項目(p774-779)に書いてあるのが最新です。ほんとはその先の展開があるはずなんですがね。
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月25日

日本図書館員は公務員身分が多い割には法律に疎く―現実には教条としての1950年図書館法の祖述を繰り返すか、著作権法機械的適用をするぐらいしかできません―図書館学内での議論は昭和30年代からほとんどすすまなかったようで(゜〜゜ ) でも学理としてはオモシロさがまだあるかも…
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森 洋介
‏ @livresque2
返信先: @shomotsubugyoさん

森 洋介さんがkouteikaをリツイートしました

図書館情報学ハンドブック第2版』「7.4.5 物品管理」――物品管理法は「国の占有下における利用を想定」。圖書館資料貸付=「国の占有を離れた他者の占有下における物品の使用」。所有無き公共用物の占有が鍵。https://twitter.com/kouteika/status/688372303227301888 … @shomotsubugyo

森 洋介さんが追加
kouteika
@kouteika
公物法の言葉でいえば,res publicaは,「公共用物はあるが,公用物は(成立させ)ない社会」と定義してよいように思われる。
16:56 - 2016年1月26日

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森 洋介
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月26日

返信先: @livresque2さん

@livresque2 そこにも書いてあるやうに、物管法(ぶっかんほう、あゝ、この略語を聞いたのはもう大昔)での「貸付」は占有下でのものなので、館外貸出しに物管法は適用できません。ぢゃあ何法に依って国会図はILLできるのか、といへば、実は明記した文献はなけれどNDL法。たまに…
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月26日

物品の無償貸し付け法(正式名はもっと長い)をひいてくる人がいるけれど、この法律については実は注釈もなく、災害時に農機具を貸すための微細な法律。ってか、あるオペレーションに何法を根拠にしえるか―「法の検認」―って、実は官僚の創造的な側面なんよ(σ^~^)
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森 洋介
‏ @livresque2
2016年1月26日

「国の占有」の「国」に拘泥すると國會圖書館等に限定され法の適用論に。公共團體一般に讀み替へ、公物論を通じた公共圖書館(公立圖書館でなく)に於る公共性の問題として理論を考へると? 占有の法學は木庭顕等參看。http://d.hatena.ne.jp/shinichiroinaba/20110228/p2 … @shomotsubugyo
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森 洋介
‏ @livresque2
2016年1月26日

木庭顕「コモン・ローにおいて、所有権概念は本来存在しない」「占有に様々なタイトルを組み合わせて[…]問題を処理している」。http://picopico.blog.jp/archives/1033572994.html
著作權法の英米法copyrightと大陸法author's rightの差に似て?@shomotsubugyo
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月26日

@livresque2 所有権概念までさかのぼるといふのはオモシロいですね。けれど、これらを図書館資料といふ具体例の実定法(or成文法)上の関係にどう落とし込んでみるか、といふところに、本来なら法学者のワザといふものが発揮さるゝのでせう。
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月26日

ただ日本においては相互に矛盾する指示を出す諸法令、諸条項が錯綜してをるので、純粋法学(?)みたいな観点からだけでなく、企業法をマネした図書館経営法学的な観点を設定するのも司書たちに良いのではないかと思ふて早や何年。ってか、さうしないと、1950年図書館法をまさに教条としてしまふ…
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月26日

か、著作権法機械的に適用して利用制限するといったやうな結果―前者は1990年代までの館界硬直化を、後者は2000年代以降の新サービスへの不適応を招いた―を常に呼び寄せつづける構造にならうかと。
ん?(・ω・。) 話ずれたかな(^-^;)
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森 洋介
‏ @livresque2
2016年1月27日

經營論だと、柳与志夫『文化情報資源学と図書館経営』第4章は「情報の移転」と言ふ概念を提起。「移転しえないものは商品となることがなく、「市場原理」に巻きこまれることがない」。動産に對し移轉不能な不動産を重んずる如し。複寫等による移轉はそれ私的所有の端か。@shomotsubugyo
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‏ @shomotsubugyo
2016年1月27日

@livresque2 「複寫等による移轉はそれ私的所有の端か」←あれほど「課金=悪」の教条主義者が業界に跋扈した1980年代において、彼等がコピー機の課金にだけは何も言わないに等しかったのは(『公共図書館の論点整理』課金の章)、彼らなりにそれを直感してたからかもしれませんな。
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